<

ご利用規約・ご利用規則

ご利用規約

  • 第1条 適用範囲
    1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める ところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された 慣習によるものとします。
    2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、 その特約が優先するものとします。
  • 第2条 宿泊契約の申込み
    1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
      1. 宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として料金表《石長倶楽部ホームページ》の基本宿泊料による。)
      4. その他当館が必要と認める事項
    2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  • 第3条 宿泊契約の成立等
    1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、 当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いただきます。
    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  • 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを 要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条 宿泊契約締結の拒否

    当館は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
      1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    5. 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    9. 京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第7条の規定する場合に該当するとき。
  • 第6条 宿泊客の契約解除権
    1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
    3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
    4. 教育旅行等については別表第3に掲げるところによります。
  • 第7条 当館の契約解除権
    1. 当館は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
      2. 宿泊客が次のイからハに該当するとみとめられるとき。
        1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      4. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
      5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
      7. 京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第7条の規定する場合に該当するとき。
      8. 寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  • 第8条 宿泊の登録
    1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. 第2条第1項1号の事項
      2. 外国人にあっては、旅券番号・日本上陸地及び上陸年月日
      3. 出発日及び出発予定時刻
      4. その他当館が必要と認めた事項
    2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカ-ド等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第9条 客室の使用時間
    1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      1. 超過3時間までは、室料相当額の30%
      2. 超過6時間までは、室料相当額の50%
      3. 超過6時間以上は、室料相当額の100%
  • 第10条 利用規則の遵守

    宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

  • 第11条 営業時間

    当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付け パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

    1. フロント・キャッシャー等サービス時間
      1. 門限: なし
      2. フロントサービス: 24時間
    2. 飲食等(施設)サービス時間
      1. 朝食 午前7時00分~午前8時30分(宴会場)
      2. 昼食 午前11時00分~午後5時30分(宴会場・客室)
      3. その他の飲食等
        宿泊等の場合において、二次会等で利用する場合は予約を要する
    3. 附帯サービス施設時間
      1. 売店  午前7時00分~午前10時00分/ 午後4時00分~午後9時00分
        ※必要やむを得ない場合には臨時に時間を変更することがあります。 その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
  • 第12条 料金の支払い
    1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、料金表《石長倶楽部ホームページ》に掲げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、デビットカード、クレジットカ-ド、等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条 当館の責任
    1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館 賠償責任保険に加入しております。
  • 第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
    1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の 条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料 を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第15条 寄託物等の取扱い
    1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は30万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害の賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当館の故意又は重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。
  • 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
    1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合に おいて、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 第17条 駐車の責任
    1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 第18条 宿泊客の責任
    1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
    別表第1 宿泊料金の算定方法
    宿泊客が支払うべき総額
    (内訳) 宿泊料金 1,基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
    追加料金 2,追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他利用料金
    税金
    1. 消費税
    2. 京都市宿泊税
    • 備考1: 基本宿泊料は、料金表《石長倶楽部ホームページ》及び、フロントに掲示する料金表によります。
    • 備考2: 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、1,650円(消費税込)をいただきます。
    別表第2 違約金(第6条第2項関係)
    契約解除通知日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
    14名まで 100% 100% 50% 30% 30%              
    15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%            
    31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%    
    101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
    (注)
    1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します
    3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
    別表第3 教育旅行等取消料(第6条第4項関係)
    取消日/予約人数 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 14日前 30日前 60日前 180日前
    14名まで 100% 100% 50% 30% 30%              
    15名~30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%            
    31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%    
    101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 10% 10% 10%
    • 備考1: 連泊予約において、金ての宿泊日を同時に取消した場合、全ての宿泊に対して1泊目の取消料率に基づく取消料がかかります。
    • 備考2: 連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、それぞれの取消した日ごとに「別表第3 教育旅行等取消料」に基づく取消料がかかります。
    • 備考3: 予約人数の一部について取消があった場合ご予約人数にかかわりなく、取消した人数に対して、「別表第3 教育旅行等取消料」に基づく取消料がかかります。

ご利用規則

  • 旅館の公共性と安全性を確保するため、当館をご利用のお客様は、 この規定を履行し、かつ遵守していただきます。この規則の禁止事項を遵守していただけない場合、又施設利用の拒否及び契約締結の解除事項のいずれかに該当する揚合、当館のご利用をお断り(契約締結の解除)することとしております。

    1. 遵守していただく禁止事項
    1. 客室を当館が許可する場合を除いて、宿泊以外の目的に使用すること。
    2. 廊下及び客室内で暖房用、炊事用などの火気を使用すること。
    3. 近くに可燃性の物品があるなど、火災の発生しやすい場所や原因となりやすい方法で喫煙すること。
    4. 館内に、次のようなものを持ち込むこと。
      1. 犬(盲導犬等の介助犬を除く。)、猫、鳥類、虫類及び家畜類等の動物
      2. 悪臭を発するもの
      3. 著しく多量な物品
      4. 火薬や揮発油等、爆発又は引火し易いもの
      5. 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
    5. 館内及び客室内で、とばく及び風紀を乱すような行為をすること。
    6. 館内及び客室内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てること。
    7. 当館の建築物や諸設備に異物を取り付けるなど、現状を変更するような加工をすること。
    8. 他のご利用のお客様に、広告物等を配布し、又は配布しようとすること。
    9. 廊下やロビーなどに所持物を放置すること。
    10. 許可なく当館外から飲食物の出前を取ること。
  • 2. 施設利用の拒否及び契約締結の解除事項
    1. 利用しようとする者が、指定暴力団、指定暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」平成4年3月1日施行)、指定暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
    2. 利用しようとする者が、指定暴力団が役員に就任又は事業活動を支配している法人その他団体の役職員であるとき。
    3. 利用しようとする者が、反社会的団体、その構成員又はその他の反社会的勢カであるとき。
    4. 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
    5. 当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的嚇囲を超える負担を要求した場合。
  • お願いとお断り

    約款の内容につきましてはご利用の方にお断りなしに変更になる事があります。
    旅行業法の変更などの条件が改正された場合などは柔軟に対応を致しますが、ご要望に添えない事もありますのでご了承下さい。
    ただし法令順守の立場をもって善処させていただきます。